税務申告及び納付期限が休日の時は翌営業日となります。(届け出書は期限通りです)
上記にかかわらず毎月10日は給料等の源泉所得税及び、住民税特別徴収の納付期日です。(納期特例除く)
源泉所得税の特例適用の納期限は滞納がないことが条件です。
国民健康保険税は市町村によって納付回数が異なりますので、確認してください。
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木野瀬税務経営会計
税理士・行政書士事務所
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